【ご協力を】新「在留カード」で国籍「台湾」表記を勝ち取ろう
政府は来年の通常国会に入管法改正案とともに、外国人登録法に代わる新たな関連法案を提出する予定だ。法相の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」(座長=木村孟)が提出した「新たな在留管理制度に関する提言」は、
(一) 現行の外国人登録法に基づく「外国人登録証明書」に替えて「在留カード」で法務省が一元管理することが決まった。
現行の外国人登録法では、外国人は来日から90日以内に、居住する市区町村に氏名、国籍、居住地などを届け出て、外国人登録証明書の交付を受けることになっている。一方、外国人の在留資格や在留期間については法務省入国管理局が管理している。このため、自治体と入国管理局とで情報の二元管理が行われている為、住所移転や在留資格変更等正確な情報が相互で把握出来ないなどの不備が指摘されてきた。
現行法では、不法滞在者でも登録証は交付されるため、企業が知識不足から結果的に「不法就労を助長」するなどの問題点が指摘されていた。
(二) 新制度では、入国時に顔写真と氏名、国籍、生年月日などとともに、在留資格、在留期間を記録した「在留カード」を空港などで交付。外国人はカードの携帯を義務づけられ、途中で情報に変更があれば入国管理局に変更届出が求められる。カード有効期限と
在留期間を一致させることで、カードの所有の有無で不法滞在を一目で見分けられることになる。
(三) そこで、この機会に台湾人の国籍表記を不当な「中国」から本来あるべき「台湾」への変更を強く求め、一気に台湾人の国籍表記問題の解決を求めたい。
(四) 台湾が中国の一部でない法的根拠
1 歴史的に中華人民共和国が台湾を統治、支配したことは一度もないこと。従って台湾と中国は全く無関係である。
2 1951年わが国は、サンフランシスコ講和条約により台湾を放棄した。だが放棄された台湾領土の帰属先は示されなかった。一般に国際法によれば、戦争の結果、領土変更を行う場合、和平条約を締結しなければならないが、共産中国も中国国民党もこの会議に参加していない。したがって台湾の帰属先は未定であり、台湾はアメリカの暫定占領領土であること。
3 1952年4月28日締結された日華平和条約にも領土の帰属先に言及されることはなかった。また、最高裁光華寮判決により、昭和47年9月29日、日中共同声明において中国の唯一の合法政府として、中華民国政府に替えて中華人民共和国を承認したこと、これに伴って中国政府の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたこと、(台湾の所有権)は中国政府以外の権利主体に帰属しているか否かは別として、政府承継があったものと考えられ、中華民国は既に消滅した国家であるとの認識が示された。
本稿(四)1,2,3のことから、台湾は中華民国および中華人民共和国に返還されたわけではなく、ましてや中華人民共和国の一部ではないことは明らかである。
4 2つの国連人権規約、すなわち市民的、政治的権利および社会的、経済的、文化的権利に関する規約においても、それぞれの第1条に住民自決権が明確に認められており、わが国も昭和54年基本的人権に関する諸権利をほぼ網羅的に規定した国際人権規約を批准している。また、憲法上も「条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」(憲法98条)と規定しているのである。台湾の運命は台湾人によってのみ決せられるのが原則である。
5 わが国の現行法上も台湾と表記すべきである。
わが国は、外国人の出入国及び在留については、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)及び「外国人登録法」(以下外登法という)等により規制されている。
そこで、外登法によれば、外国人が新規登録申請を行う際には、旅券を提出すべきこととされているが (同法第3条)、ここに言う「旅券」とは入管法第2条第5号に定める旅券を言う。国籍とは、人が特定の国の国民であるための資格、個人が特定の国の構成員であるための包括的な身分である。国籍の決定は、その国の専権事項であり、それぞれの国の国内法によって決定される。他の国が外国人の国籍を決定したり、決定に介入することは出来ない。従って、特定の人が在る国籍を持っているかということは、その国の権限ある機関の発給した国籍証明書などによって判断されなければならないとされている。
入管法第2条第5号に定める旅券とは、
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書となっており、平成10年5月22日政令第178号にて、入管法第2条第5号 ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。と明確に規定されている。
外国人登録の国籍欄(基本的人定事項であるので)には本来その外国人の国籍を記載するものであって、その国籍を確認する方法は所持する旅券又はこれに代わる国籍証明書によって行っている。(入管法実務六法平成19年版633頁日本加除出版参照)
わが国は、台湾を国又は政府として扱っていない。そこで台湾を明確に中国と区別し、台湾を政令で定める地域と定め台湾の権限ある機関の発行した文書(台湾護照)を日本政府が承認した外国政府の発行した旅券に、入管法第2条第5号 イに相当する旅券と同様の機能を与えている。
次に、法務省の出入国関係の統計においては,中国本土を「中国」,台湾を「中国(台湾)」と記載している。他方,外国人登録関係の統計においては,台湾地域出身者を区別せず「中国」と統一記載しているこのいずれの表記も台湾が中国の一部であるかの誤解を生むもので不当な表記である。
これは、単に区別すれば言いと言う問題でなく、台湾人の名誉と尊厳にかかわる問題であり、台湾住民自決権に係る基本的人権問題であるからである。
以上、憲法、国際法規、入管法及び外登法のどれ一つとっても、台湾国籍を「中国(台湾)」、ないしは「中国」と表記する法的根拠が全くない。
自由主義、民主主義、人権尊重、法治主義など多くの価値観を共有し、日本に友好的である台湾人の国籍を直ちに「中国」から「台湾」への更正を求める。
(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan67-2.pdf参考)
本趣旨に賛同いただける方ご署名よろしくお願いします。
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<お問い合わせ先> 台湾出身戦没者慰霊の会 代表:飯田義人
〒110-0016 東京都台東区台東 1-23-10-301
TEL・FAX:03-6913-8117 E-mail:kanshataiwaneirei@yahoo.co.jp
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